会計・税務コラム

ベンチャー・中小企業のよくある会計・税務Q&A vol.4

2014/6/25

1.源泉徴収とは

会社は、従業員を雇って給与を支払ったり、弁護士や税理士に仕事を依頼して報酬を支払ったりする場合、支払金額から対応する所得税と復興特別所得税を天引きしなければなりません。
この給与等から所得税・復興特別所得税を天引きすることを「源泉徴収」といいます。
以下では、源泉徴収の流れと特例制度について解説します。

2.給与支払事務所等の開設届出書

会社が給与等の支払を始め、源泉徴収の義務を有することになった場合、『給与支払事務所等の開設届出書』を作成して届出る必要があります。

■提出書類名
給与支払事務所等の開設届出書
■提出先
所轄税務署長
■提出期限
給与支払事務所等の開設後1ヵ月以内

3.源泉徴収した税額の納付

給与等から源泉徴収した所得税・復興特別所得税は、原則として給与等を支払った月の翌月10日までに納付する必要があります。給与天引きという形で従業員から預かった従業員の所得税・復興所得税を、会社が従業員に代わって税務署に納めるという流れです。
納付は、『所得税徴収高計算書』という用紙に納付金額等の必要事項を記載し、銀行の窓口に持参するなどして支払手続を行います。
例)1月25日に給与支給(源泉徴収) ⇒ 2月10日までに源泉徴収税額を納付

4.源泉徴収に関する特例

上記3で説明した通り、源泉徴収した税額は、翌月10日までに納付することが原則ですが、小規模な会社には特例が用意されています。
すなわち、給与支給人員が常時9人以下の会社は、『源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書』を提出することで、源泉徴収税額を次のように半年に一度まとめて納付することができます。
1月~6月までの源泉徴収税額 ⇒ 7月10日までに納付
7月~12月までの源泉徴収税額 ⇒ 翌年1月20日までに納付
この特例は、本来、年に12回行わなければならない納付手続が年に2回だけとなる点で事務手続を簡略化できるだけでなく、会社の資金繰り上も有利になりますので是非忘れずに活用したい制度です。

■提出書類名
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
■提出先
所轄税務署長
■提出期限
特例を受けようとする月の前月末まで

免責事項

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