2012/1/1
会計方針とは、財務諸表の作成にあたって採用した会計処理の原則及び手続きをいいます。
会計方針は、正当な理由により変更を行う場合を除き、毎期継続して適用しなければなりません。
正当な理由による会計方針の変更は、次の2つに分類されます。
会計基準等の改正によって特定の会計処理の原則及び手続きが強制される場合や、従来認められていた会計処理の原則及び手続を任意に選択する余地がなくなる場合など、会計基準等の改正に伴って会計方針の変更を行うことをいいます。
会計基準等の改正には、既存の会計基準等の改正又は廃止のほか、新たな会計基準等の設定が含まれます。
正当な理由に基づいて自発的に会計方針の変更を行うことをいいます。
会計方針の変更が行われた場合、原則として以下のように取扱います。
新たな会計方針を過去の期間の全てに遡及適用します。
ただし、会計基準等に特定の経過的な取扱い(適用開始時に遡及適用を行わないことを定めた取扱いなど)が定められている場合には、その取り扱いに従います。
新たな会計方針を過去の期間の全てに遡及適用します。
このような「遡及適用」は、従来の日本では採り入れられていませんでしたが、国際的な会計基準とのコンバージェンスの一環として、2011年4月以降開始する事業年度から日本でも導入されています。
なお、遡及適用が実務上不可能な場合も想定されており、その場合には部分的に遡及適用するなどの規定が設けられています。