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2012/1/1

継続企業の前提

継続企業の前提とは

継続企業の前提とは、貸借対照表日において、「企業が将来にわたって事業活動を継続するとの前提」をいいます。
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であって、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合には、「継続企業の前提に関する注記」を財務諸表に注記することとされています。
ただし、貸借対照表日以降に、当該重要な不確実性が認められなくなった場合には、注記は必要ありません。

継続企業の前提に関する注記

  • 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容
  • 当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策
  • 当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由
  • 当該重要な不確実性の影響を財務諸表に反映しているか否かの別

継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況

継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況の例示として、次のものが考えられるとされています。
また、これらの例示項目が、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に該当するかどうかについては、総合的に判断する必要があるとされています。

財務指標関係

  • 売上高の著しい減少
  • 継続的な営業損失の発生又は営業キャッシュ・フローのマイナス
  • 重要な営業損失、経常損失又は当期純損失の計上
  • 重要なマイナスの営業キャッシュ・フローの計上
  • 債務超過

財務活動関係

  • 営業債務の返済の困難性
  • 借入金の返済条項の不履行又は履行の困難性
  • 社債等の償還の困難性
  • 新たな資金調達の困難性
  • 債務免除の要請
  • 売却を予定している重要な資産の処分の困難性

営業活動関係

  • 主要な仕入先からの与信又は取引継続の拒絶
  • 重要な市場又は得意先の喪失
  • 事業活動に不可欠な人材の流失

その他

  • 巨額な損害賠償金の負担の可能性
  • ブランドイメージの著しい悪化

郡司公認会計士事務所

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