2012/1/1
「工事契約に関する会計基準」における工事契約とは、仕事の完成に対して対価が支払われる請負契約のうち、土木、建築、造船や一定の機械装置の製造等、基本的な仕様や作業内容を顧客の指図に基づいて行うものをいいます。
受注制作のソフトウェアについても、工事契約に準ずるものとして会計基準が適用されます。
工事契約に関して、工事の進行途上においても、その進捗部分について成果の確実性が認められる場合には工事進行基準を適用します。
工事進行基準では、工事収益総額、工事原価総額及び決算日における工事進捗度を合理的に見積り、これに応じて当期の工事収益及び工事原価を損益計算書に計上します。
工事進捗度の見積りは原価比例法等の方法によります。
工事進行基準の適用要件を満たさない場合には、工事完成基準が適用されます。
工事完成基準では、工事が完成し、目的物の引渡しを行った時点で、工事収益及び工事原価を損益計算書に計上します。