学校法人の会計監査

経常的経費について都道府県等から補助金を受けるうえで義務付けられている学校法人の会計監査を行います。

学校法人監査とは?

経常的経費について都道府県等から補助金を受ける学校法人は、「私立学校振興助成法」第14条第3項の規定により、貸借対照表、収支計算書等の財務計算に関する書類を作成し、公認会計士又は監査法人(以下、公認会計士等)の監査を受けることが義務付けられています。
ただし、補助金の額が1,000万円未満であって所轄庁の許可を受けている学校法人については、公認会計士等による監査が免除されています。
当事務所では、これら学校法人の監査を行っております。

郡司公認会計士事務所の監査の強み

コミュニケーション

当事務所は、会計・監査について豊富な知識と経験を有する公認会計士が直接現場に出向き、クライアントと密にコミュニケーションをとることによって、効果的・効率的に監査業務を遂行できるよう努めています。

迅速な意思決定と適切なアドバイス

監査責任者が直接クライアントとのやりとりを行うことで、迅速な意思決定と適切なアドバイスの提供を実現しています。

学校法人監査の対象

学校法人監査の監査対象は次の計算書類です。
(計算書類)

  • 資金収支計算書(人件費支出内訳表を含む。)
  • 事業活動収支計算書
  • 貸借対照表(固定資産明細表、借入金明細表及び基本金明細表を含む。)
  • 重要な会計方針及びその他の注記

学校法人に適用される会計基準

学校法人は、「学校法人会計基準」(昭和46年文部省令第18号)に準拠して、計算書類を作成する必要があります。
したがって、公認会計士等による監査も、理事者の作成した計算書類が、学校法人会計基準(昭和46年文部省令第18号)に準拠して、学校法人の経営の状況及び財政状態を適正に表示しているかどうかについて監査意見を表明することとなります。

監査の料金

当事務所では、知事所轄学校法人の会計監査を行っております。
学校法人監査の報酬・料金は、学校法人の規模等により異なります。
お見積りは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

対応可能地域

当事務所は東京都新宿区に所在していますが、東京に限らず広く以下の地域を対象として監査業務を行っています。
東京都/埼玉県/神奈川県/千葉県/栃木県/山梨県
上記の地域以外でもご相談を承ります。守秘義務がありますので、安心してお電話またはWEBよりお問い合わせください。

学校法人の会計監査のよくあるQ&A

Q1. 学校法人の会計監査について、年間スケジュールを教えてください。

会計監査は年間を通じて行いますが、決算日以降、監査報告発行日までの時期にある程度集中して実施するのが一般的です。
決算日までの期間に実施するいわゆる「期中監査」では、監査計画の策定や、期中取引の検討を行い、具体的な日取りは相互に協議の上、比較的幅広い選択肢から決定することが可能です。
一方、決算日以後、監査報告書発行日までに実施するいわゆる「期末監査」では、決算日直後に行う現金等の実査を皮切りに、各勘定残高の監査、計算書類の表示の確認と順を追って進めていきます。学校法人は、決算日後2カ月以内に財産目録,貸借対照表及び収支計算書を作り,各事務所に備え置かなければならないと定められており、学校法人の決算数値が概ね出揃う5月に入ってから期末監査を行うケースが一般的です。

内部統制

実際にどの程度の監査日数を要するかは、学校法人の規模によって異なってきますので、お気軽にお問合せ下さい。

Q2. 学校法人の会計監査は誰が担当するのですか。

学校法人は、準拠する会計基準、監査対象となる計算書類の様式、科目体系など一般の事業会社とは異なる知識・経験が要求されます。弊所では、継続して学校法人の監査に従事し、かつ、現在は監査だけでなく、学校法人向けに会計・税務サービスの提供も行っている(※)経験豊富な公認会計士が中心となって会計監査業務を提供いたします。
(※)会計監査以外のサービスは、監査先ではない学校法人に対するものです。

Q3. 学校法人の会計監査ではどのような手続を実施しますか。

学校法人の会計監査も、基本的には一般事業会社と同じアプローチによって監査を実施します。会計監査は、「リスク・アプローチ」という手法により、学校法人の経営環境等から監査上のリスクの度合いを評価(リスク評価)し、それぞれのリスクに応じて監査手続を実施します。
リスク評価後に実施する主な監査手続としては、次のようなものがあります。

  • 実査
    学校法人の保有する現金預金や有価証券等の現物を監査人自らが手にとり、その資産の実在性を確かめる手続です。
  • 確認
    学校法人の取引金融機関等に対して、監査人自らが文書により取引金額・残高を照会し、資産の実在性、負債の網羅性等を確かめる手続です。
  • 証憑突合
    学校法人の会計帳簿に記録された取引記録について、証憑書類と突合することにより、会計処理の妥当性を確かめる手続です
  • 分析的手続
    勘定残高の年度比較、月次推移分析などを通じて、異常点の有無を確かめる手続です。

上記以外にも監査手続には様々なものがあり、監査人が専門家としての判断により、採用する監査手続、その適用範囲、実施時期等を決定します。

郡司公認会計士事務所

〒160-0023 東京都新宿区西新宿7丁目22番37号
ストーク西新宿3階
TEL. 03-5464-3018 

ご相談は随時受け付けておりますので、会計や監査に関することなどお気軽にご相談ください。
豊富な知識・経験を活かし、お客様の悩みにお応えします。

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