労働者派遣事業等の監査証明・AUP

労働者派遣事業の許可審査に係る監査・合意された手続(AUP)業務を行っています。

労働者派遣事業の許可審査に係る資産要件とは

労働者派遣事業の新規許可を申請する場合、又はその許可の有効期間の更新を申請する場合に、申請が許可される条件の一つとして「資産要件」があります。
この資産要件は、最近の年度決算書において以下の3つの要件を満たすこととされています。

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基準資産要件 負債比率要件 現金預金要件
(a).資産(繰延資産及び営業権を除く。)の総額から負債の総額を控除した額(以下「基準資産額」)が2,000万円に当該事業主が労働者派遣事業を行う(ことを予定する)事業所の数を乗じた額以上であること (b).(a)の基準資産額が、負債の総額の7分の1以上であること。 (c).事業資金として自己名義の現金・預金の額が1,500万円に当該事業主が労働者派遣事業を行う(ことを予定する)事業所の数を乗じた額以上であること。

<小規模派遣元事業主への暫定的な配慮措置>

※改正法附則第6条第1項の規定により引き続き行うことができることとされた労働者派遣事業を行っている者からの申請に限る。

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基準資産要件 負債比率要件 現金預金要件
■1つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が10人以下である中小企業事業主
 (当分の間の措置)
(a).資産(繰延資産及び営業権を除く。)の総額から負債の総額を控除した額(以下「基準資産額」という。)について1,000万円以上であることとする。 (b).(a)の基準資産額が、負債の総額の7分の1以上であること。 (c).事業資金として自己名義の現金・預金の額が800万円以上であることとする。
■1つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が5人以下である中小企業事業主
 (平成27年9月30日~平成30年9月29日の3年間の暫定措置)
(a).資産(繰延資産及び営業権を除く。)の総額から負債の総額を控除した額(以下「基準資産額」という。)について500万円以上であることとする。 (b).(a) の基準資産額が、負債の総額の7分の1以上であること。 (c).事業資金として自己名義の現金・預金の額が400万円以上であることとする。

公認会計士による監査・AUP(合意された手続)が必要となるケース

上記の資産要件を最近の年度決算書ですべて充足していれば、公認会計士による監査は必要とされません。
しかし、年度決算書では充足していなかったものの、その後の中間又は月次の決算書において、すべて充足した状況に至った場合には、その中間又は月次の決算書に公認会計士による監査証明を添付して労働局による審査を受けることができることとされています(事後申立て)。
さらに、新規許可の申請ではなく、許可の有効期間の更新に係る事後申立てについてのみ、公認会計士による「監査証明」ではなく、「合意された手続実施結果報告書」による取扱いも認められています。

合意された手続実施結果報告書とは

「合意された手続」とは、少し耳慣れない言葉ですが、公認会計士が依頼者との間で事前に調査手続の詳細について合意し、その合意された手続を実施して結果を報告する業務をいいます。
「合意された手続」は、英語のAgreed Upon Proceduresの頭文字をとって“AUP”と略されることがあります。
「合意された手続」の内容と結果を記載した報告書が、「合意された手続実施結果報告書」です。
監査証明と「合意された手続」の主な違いとして次の2点を挙げることができます。

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監査証明 AUP
結果の報告 財務諸表全体の適正性についての
意見を結論として表明
合意された手続とその結果のみを報告
(財務諸表全体についての結論は表明しない)
手続の内容 監査基準に準拠し、個々の手続の内容・範囲は
職業的専門家としての監査人の判断による
依頼者との間で事前に合意した手続による

郡司公認会計士事務所の監査・AUPの強み

コミュニケーション

当事務所は、会計・監査・AUP業務について豊富な知識と経験を有する公認会計士が直接現場に出向き、クライアントとコミュニケーションをとることによって、効果的・効率的に業務を遂行できるよう努めています。

迅速な判断と適切なアドバイス

業務責任者(公認会計士)が直接クライアントとのやりとりを行うことで、迅速な判断と適切なアドバイスを心がけています。

料金

料金は、監査証明と合意された手続とで異なります。
料金(目安)

  • 監査証明    315,000円(税別)~
  • 合意された手続 210,000円(税別)~

お見積りは無料ですので、WEBまたはお電話にてお気軽にお申し付けください。

よくあるQ&A

Q1. 労働者派遣事業等の許可審査に係る監査・AUPと税務顧問を併せてお願いすることは可能ですか?

労働者派遣事業等の許可審査に係る監査・AUP業務には一定の「独立性」が要求されることから、税務顧問業務と同時にお引き受けすることはできません。

Q2. どのような資料を準備する必要がありますか?

当事務所が第三者として確認を行うため、対象とする中間又は月次決算書(以下、対象月次決算書)と、その数値の基礎となる資料(総勘定元帳、勘定内訳書、現金・預金の出納帳、銀行残高証明書、領収書、請求書、棚卸表、固定資産台帳等)をご準備頂く必要がございます。
通常は、①対象月次決算書、②直近事業年度の決算書及び法人税申告書、③対象月次決算書の預金残高に関する通帳又は残高証明書、④対象月次決算書の期間における総勘定元帳を最初にご提示頂きます。そのうえで、総勘定元帳から個別に検討する取引を当事務所で抽出し、別途、請求書・領収書等の証憑書類をお願いすることになります。

Q3. 料金はどのくらいかかりますか?

会計監査は、315,000円(税別)~、合意された手続は210,000円(税別)~となります。お客様の規模等に応じて個別にお見積り致します。お気軽にご相談下さい。

Q4. 東京以外でも対応可能ですか?

東京に限らず、全国対応可能です。地域によっては、交通費を別途頂くことがございます。
また、日程によっては遠隔地からのご依頼をお引き受けできない場合がございます点、予めご了承頂けますようお願い致します。

Q5. 監査又はAUPは誰が実施しますか?

当事務所の公認会計士が行います。

Q6. 報告書の受領までどのくらいの期間がかかりますか?

AUPについては、手続きに必要な資料を過不足なくご準備頂いた時点から5営業日以内に提出いたします。監査の場合は、お客様の状況により大きく異なりますので、個別にご相談下さい。

Q7. 労働者派遣事業等の許可審査に係るAUPについて、公認会計士事務所では何に準拠して業務を行うのですか?

労働者派遣事業等の許可審査に係る合意された手続業務(AUP)は、日本公認会計士協会が公表している専門業務実務指針4450「労働者派遣事業等の許可審査に係る中間又は月次決算書に対する合意された手続業務に関する実務指針」(2018年12月公表)に準拠して行います。当該実務指針を参照の上、実施手続を依頼人と協議のうえで決定し、報告書は当該実務指針のひな型に沿って作成します。

Q8. 郡司公認会計士事務所での労働者派遣事業等の許可審査に係る監査又はAUPの業務実績を教えてください。

当事務所では、労働者派遣事業等の許可審査に係る監査及びAUPともに行っています。主な業務実績は以下の通りです。

※下の表は横にスライドできます。

実施年度 所在地 ご依頼の目的 業務種別
2017年 神奈川県 労働者派遣事業の許可の有効期間の
更新に係る審査を受けるため
☒合意された手続(AUP)
□月次決算書の監査
2018年 東京都 労働者派遣事業及び有料職業紹介事業の
許可の有効期間の更新に係る審査を受けるため
☒合意された手続(AUP)
□月次決算書の監査
2018年 神奈川県 労働者派遣事業の許可の有効期間の
更新に係る審査を受けるため
□合意された手続(AUP)
☒月次決算書の監査
2018年 東京都 有料職業紹介事業の許可の新規取得に係る
審査を受けるため
□合意された手続(AUP)
☒月次決算書の監査
2019年 東京都 労働者派遣事業の許可の新規取得に係る
審査を受けるため
□合意された手続(AUP)
☒月次決算書の監査
2019年 東京都 労働者派遣事業の許可の有効期間の
更新に係る審査を受けるため
☒合意された手続(AUP)
□月次決算書の監査
2019年 東京都 労働者派遣事業の許可の
新規取得に係る審査を受けるため
☒合意された手続(AUP)
□月次決算書の監査
2020年 東京都 労働者派遣事業の許可の
有効期間の更新に係る審査を受けるため
☒合意された手続(AUP)
□月次決算書の監査
2020年 東京都 労働者派遣事業の許可の
有効期間の更新に係る審査を受けるため
☒合意された手続(AUP)
□月次決算書の監査
2020年 東京都 労働者派遣事業の許可の
有効期間の更新に係る審査を受けるため
☒合意された手続(AUP)
□月次決算書の監査
2020年 東京都 労働者派遣事業の許可の
有効期間の更新に係る審査を受けるため
☒合意された手続(AUP)
□月次決算書の監査

Q9. 労働者派遣事業等の許可審査に係る監査又はAUPを依頼にするに当たって注意することはありますか?

対象となる月次決算書が、許可審査に当たって求められる資産要件(基準資産要件、負債比率要件、現金預金要件)を充足しているかどうかを予めご確認ください。監査又はAUPは、対象となる月次決算書がこれらの資産要件を満たしていることを前提に実施されます。また、監査又はAUPを必要とする目的が、有料職業紹介事業又は労働者派遣事業のいずれであるか、許可の新規取得又は更新のいずれであるか、当局への申請期限、監査又はAUP報告書が必要となる期限についても予めご確認頂ければと思います。

Q10. 面談なしで業務を完結することは可能ですか?

コロナ感染症が終息しない中、面談を避けたいというニーズはあるかと存じます。一切面談を行わないことを予めお約束することはできませんが、オンライン会議を有効に活用するなどして最善な方法を検討致します。なお、当事務所のこれまでの実績からは、監査に比べるとAUPは実施手続が限定的であることから、メール及び電話での対応がよりしやすいと考えております。

Q11. 日々の経理処理を会計事務所に委託しているのですが、そのような場合でも監査又はAUPを依頼することはできますか?

もちろん可能です。経理処理を請け負っている会計事務所を通じてご依頼頂くケースもあります。そのようなケースであっても、依頼者(事業主)様と情報を共有しながら、円滑に業務を進めて参りますのでご安心ください。

郡司公認会計士事務所

〒160-0023 東京都新宿区西新宿7丁目22番37号
ストーク西新宿3階
TEL. 03-5464-3018 

ご相談は随時受け付けておりますので、会計や監査に関することなどお気軽にご相談ください。
豊富な知識・経験を活かし、お客様の悩みにお応えします。

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