任意監査 13のQ&A

よく聞かれる任意監査の疑問点にお答えいたします。

次のようなケースで任意に求められる会計監査を行います。

  • 親会社の要請に基づく子会社の監査
  • 経営管理を強化する目的から行われる外部監査

Q1. 任意監査とは?

任意監査とは、会社法や金融商品取引法といった法律に基づかず、依頼者の自主的な意思に基づいて行われる監査を言います。

Q2. 任意監査の目的は?

法律で義務付けられていないにもかかわらず、監査を受けることに疑問を持たれるかもしれませんが、任意監査を受けることには次のような目的(メリット)があります。

(1)財務諸表に対する社会的信頼性を高める

会計・監査の専門家であり、かつ、監査を受ける側(被監査会社)とは独立した第三者である公認会計士が、財務諸表の適正性について保証することで、その財務諸表に社会的な信頼性が付与されます。
そのため、株主や債権者といった利害関係者は、安心して財務諸表を意思決定のための資料として利用することができるようになります。これは任意監査に限らず、会計監査のもっとも本質的な目的(メリット)と言えます。

(2)財務報告に関する内部統制をより有効なものとする

任意監査を行う過程で、監査人は財務報告に虚偽の記載が生じるリスクを判断し、監査人として行うべき監査手続の内容を決定するために、被監査会社の内部統制を評価します。
その評価の過程を通じて、時には監査人の指導的機能が発揮されることで、非監査会社の内部統制の不備が是正され、よりよい内部統制の構築につなげることができます。

(3)財務・経理部門のスキルアップを図る

任意監査を受け、財務諸表が適正であるという監査結果を得るためには、税務申告のためのいわゆる「税務会計」から脱却し、一般に公正妥当と認められる「企業会計基準」に厳格に準拠していなければなりません。
その結果、上記(2)とも関連しますが、任意監査を受けることを通じて、財務・経理部門のスキルアップという副次的な効果が期待できます。

Q3. 任意監査はどのようなケースで行われる?

任意監査には、Q2で記載したような目的(メリット)があるため、一般に次のようなケースで行われます。

(1)株主たる親会社の要請に基づく子会社の監査

親会社が企業グループのガバナンスを強化する一環として、法律上は会計監査が義務付けられていない規模の子会社や関連会社についても任意監査を受けるものとするケースがあります。

(2)上場準備会社の監査

現時点では株式を上場しておらず、かつ規模もそれほど大きくないことから法律上で監査を受ける義務がない会社であっても、将来の株式上場を見据えて任意監査を受けるケースがあります。

(3)その他

その他、経営管理を強化する目的などから任意監査が行わるケースがあります。

Q4. 任意監査の監査手続は?

任意監査は会計監査の一形態ですので、法定監査と同様に「監査基準」に基づいて監査手続が選択、適用されます。
会計監査では、財務諸表に虚偽記載が発生するリスクを評価し、そのリスクの度合いに応じて、実施すべき監査手続の内容を決定します。
そして、監査の過程において、必要に応じて手続の内容に修正を加えながら監査を進めていきますが、その内容は監査人の職業的専門家としての知識・経験に基づいて判断されます。

Q5. 任意監査の料金は?

任意監査について、当事務所では、被監査会社の規模、業種等にもとづいて、監査に必要な工数を見積り、そこに一定の単価を乗じることによって監査業務の料金(監査報酬)を算定しています。
監査報酬のお見積りは無料ですので、お気軽にご相談下さい。

Q6. 任意監査の料金の見積りに必要な情報は?

監査報酬のお見積りに当たっては、以下の様な情報をご提供頂きます。

  • 任意監査を受けられる目的
  • 前年度末までの監査の状況(初度監査か、前任監査人が存在するか)
  • 事業の概要(事業内容、企業グループの状況、事業規模等)
  • 財務諸表の構成、作成状況 ※直近年度の財務諸表をご提示頂きます
  • 準拠すべき会計基準の適用状況

Q7. 任意監査の依頼はいつまですればよい?

任意監査の対象となる決算日の半年ほど前、理想を申し上げれば1年ほど前にご依頼頂けると円滑に監査を進めることができます。
監査対象企業の事業を理解して監査リスクを評価し、監査チームを組成して年間の監査スケジュールを組む必要があるためです。
特に、初めて任意監査を受けられるケース(初度監査)では、前年度末の財務諸表(=監査対象年度の期首残高)の詳細な検討が必要になり、会計基準の適用状況によっては対応に時間を要することもあります。
任意監査のご依頼にあたっては、余裕をもって準備されることをお勧めいたします。
ご不明な点があれば、当事務所までお気軽にご相談ください。

Q8. 郡司公認会計士事務所の任意監査の特徴は?

任意監査について、当事務所の特長として以下の3点を挙げることができます。

(1)豊富な経験とノウハウ

次の二つの経験・ノウハウを結合し、お客様にとって過不足のないサービスを提供します。

  • 監査法人における独立した第三者としての立場からの会計監査業務を通じて培った経験とノウハウ
  • 独立開業後のクライアントの視点にたっての財務・会計コンサルティングを通じて培った経験とノウハウ

(2)迅速で密なコミュニケーション

責任者自らがクライアントに出向いて業務を実施するのと同時に、直接日々のコミュニケーションを担います。
そのため、クライアントのご相談に対して迅速かつ責任ある対応が可能です。

(3)効率的かつ効果的な業務の実施

小規模な事務所である利点として、事務所運営の効率性を強く意識しています。
専門家としての高い業務品質を維持向上させることは当然のこととして、コスト面でもクライアントにご納得頂けるよう心掛けています。

Q9. 任意監査の契約書はどう準備したらよい?

日本公認会計士協会が公表している任意監査における監査契約書のひな型をもとに当事務所で契約書草案を準備します。
内容をご確認頂いた上で、最終的な契約書を取り交わします。
依頼人様が一から準備しなければならないということはありませんので、ご安心ください。

Q10. 審査とは?

A. 監査では、監査責任者が妥当な手続を経て監査意見の形成に至ったかどうかについて、監査チームから独立した会計士による「審査」を受けることが求められています。
基本的には、監査計画段階での“計画審査”、監査意見表明直前の“意見審査”を受けます。
その他、重要な検討事項が発生した場合には、個別審査を行うこともあります。
審査は、任意監査であっても法定監査と同様に必要とされています。

Q11. 日本基準以外の会計基準で作成した財務諸表の監査も可能?

申し訳ありませんが、当事務所では、日本基準で作成された財務諸表についてのみ任意監査をお引き受けしております。
そのため、お問い合わせがあった際には、依頼人様が準拠している会計基準について必ずお尋ねしています。

Q12. 初めて任意監査を受けるのだけど?

これまで会計監査を受けたことはなかったものの、何らかのきっかけで任意監査が必要となる場合もあるかと思います。
このような当事務所にとっての初度監査の場合、引継ぎを受けるべき前任監査人がいないことになりますので、任意監査をお引き受けする初年度の期首残高の検討を慎重に実施することになります。
従いまして、2年目以降の継続監査と比較すると、初年度の監査の工数は大きくなる傾向が見られます。

Q13. 監査スケジュールの中にある「リスク評価」とは?

限られた監査資源の中で、効果的・効率的な監査を行うために財務諸表の監査は「リスクアプローチ」に基づいて行います。
期末に実施する実査や確認といった典型的な監査手続は、それありきではなく、監査対象会社の事業内容、会社全体や業務プロセスレベルでの内部統制の状況等から監査上のリスクを識別、評価し、それに応じた監査手続を策定、実施します。
監査スケジュールの中で、主に期中を通じて行うのがこのリスク評価作業になります。

郡司公認会計士事務所

〒160-0023 東京都新宿区西新宿7丁目22番37号
ストーク西新宿3階
TEL. 03-5464-3018 

ご相談は随時受け付けておりますので、会計や監査に関することなどお気軽にご相談ください。
豊富な知識・経験を活かし、お客様の悩みにお応えします。

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