2012/1/1
結合当時企業(又は事業)のすべてが、企業結合の前後で同一の株主により最終的に支配され、かつ、その支配が一時的ではない企業結合を「共通支配下の取引」といいます。
たとえば、親会社と子会社が合併する場合、子会社同士が合併する場合は、共通支配下の取引にあたります。
共通支配下の取引によって、企業集団内を移転する資産及び負債は、原則として移転直前に付されていた適正な帳簿価額により計上され、移転された資産及び負債の差額は純資産として処理します。
移転された資産及び負債の対価として交付された株式の取得原価は、当該資産及び負債の適正な帳簿価額に基づいて算定されます。
共通支配下の取引は、連結内部取引としてすべて相殺消去されます。