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2012/1/1

外国税額控除

外国税額控除

会社が外国に支店を設置するなどして事業活動を行っている際に、日本と支店等のある海外のそれぞれで課税される場合には、国際的な二重課税の問題が生じることになります。
この二重課税を調整するために、一定の外国税額を法人税額から差し引くことができる制度を「外国税額控除」といいます。

外国子会社配当金の益金不算入

外国に子会社を有している場合に、日本にある親会社が当該外国子会社から受け取る配当金については、平成21年に大きな税制改正が行われている点に注意が必要です。
すなわち、外国子会社から受け取る配当金(源泉税控除前)については、その95%が日本の親会社の課税所得計算上、益金不算入とされました(外国子会社配当金益金不算入制度)。
その結果、配当で還流される利益については、国際的な二重課税が生じないこととなったため、配当に対応する外国子会社の外国税額を控除する目的の制度であった「間接外国税額控除制度」は廃止されています。

郡司公認会計士事務所

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