合意された手続(AUP)をできるだけ簡潔にご説明いたします。
「合意された手続」とは、少し耳慣れない言葉ですが、公認会計士が依頼者(お客様)との間で事前に調査手続の詳細について合意し、その合意された手続を実施して結果を報告する業務をいいます。
「合意された手続」は、英語のAgreed Upon Proceduresの頭文字をとって“AUP”と略されることがあります。
以下では、「合意された手続」をAUPと略称をもって解説します。
AUPと会計監査は、一見似ているように見えますが、両者には大きな違いがあります。
主な違いとして次の2点を挙げることができます。
もっとも本質的な違いは(1)であり、AUPでは財務諸表全体が適正かどうかという結論を表明しない点で会計監査とは大きく異なります。
AUP | 会計監査 | |
---|---|---|
(1)結果の報告 | 合意された手続とその結果のみの報告 | 財務諸表全体の適正性についての意見を結論として表明 |
(2)手続の内容 | 依頼者との間で事前に合意した手続による | 監査基準に準拠し、個々の手続の内容・範囲は職業的専門家としての監査人の判断による |
AUPが行われるケースとしては次のようなものがあります。
上記2の通り、AUPで実際に行う手続は、すべて依頼者と公認会計士との間で合意した内容となり、AUPの目的によってその内容はさまざまですが、種類としては次のような手続があります。
依頼者との契約からAUP業務の完了までは通常次のような流れで行います。
AUP業務実施にかかる契約の締結
AUPの手続内容について書面での合意
AUP実施に必要な資料の依頼、質問実施のための日時のセッティング等
合意した内容にそってAUP実施
AUPの結果を「合意した手続実施結果報告書」として作成・提出
当事務所におけるAUPの料金は、AUP業務にかかる工数に一定の単価を乗じることにより算定しています。
AUPは、実施の目的、手続の範囲等により必要な工数が変動することから、一律に料金をお示しすることができません。
お見積りは無料ですので、WEBまたはお電話にてお気軽にお申し付けください。
当事務所では、M&Aにおける財務デューデリジェンスや労働者派遣事業の許可更新に係る月次決算書に対するAUPで多数の実績を有しています。
また、株主からの要請に基づく関連会社の年度財務諸表に対するAUPや、ロイヤリティの算定基礎となる販売報告書に対するAUPも行っています。