労働組合の会計監査

労働組合法の規定により義務付けられている労働組合の会計報告に対する監査を行います。

労働組合の会計監査とは?

労働組合は「労働組合法」によって、会計報告について公認会計士による監査を受けることが義務付けられています。
労働組合法では、以下のように定められています。

~労働組合法第5条第2項第7号~

"すべての財源及び使途、主要な寄附者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告は、組合員によって委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに、少なくとも毎年一回組合員に公表されること。”

労働組合の会計監査の方法は?

労働組合の会計監査は監査基準に準拠して行われます。
監査基準では、リスクアプローチに基づく監査の実施が求められています。
リスクアプローチに基づく監査では、財務書類に虚偽の表示が含まれるリスクの度合いやそれが生じる箇所等を特定し、それぞれのリスクに応じた手続を実施することで、効果的、かつ効率的に監査を実施するものとされています。
主な監査手続としては、以下のようなものを挙げることができますが、実際に行う手続きやその範囲は、上記のリスクに応じて会計監査人が判断することになります。

1.実査

労働組合が保有する現金や預金通帳、有価証券等の現物を会計監査人自らが直接手にとって検証する手続きです。

2.確認

預金残高や未収入金等について、会計監査人自らが労働組合の取引金融機関や取引先等に金額について文書で照会を行い、直接回答を得る手続きです。

3.分析的手続

資産・負債の残高や収入・支出の発生高について、期間比較や比率分析等を行い、異常値の有無を把握する手続きです。

4.証憑突合

個々の取引について、請求書や領収書、稟議書(決裁書)、預金の入出金記録等の証憑と会計伝票を照合する手続きです。

郡司公認会計士事務所の労働組合監査の強み

コミュニケーション

当事務所は、クライアントとの対話を通じた意思疎通(コミニュケーション)を重視しています。
コミュニケーションを密に行うことで、双方の信頼関係に基づく効果的・効率的な監査の実施が可能になると考えているためです。

豊富な知識と経験

当事務所の公認会計士は、大手監査法人に所属していた時代も含め長期間に及ぶ会計監査の業務経験を有しています。
労働組合をはじめとする会計及び監査に対する豊富な経験と知識を最大限発揮します。

フットワーク

当事務所は、クオリティはもちろんスピードも重視しています。
双方にとって、無駄のない監査の実施のため、フットワークの良さを強く意識し、クライアントの疑問に迅速にお答えします。

労働組合の会計監査の料金

監査報酬は、監査に要する工数を見積り、その積み上げを基礎として計算しています。
したがって、労働組合の規模(収入・支出や資産の規模、支部の数等)によって監査報酬は異なってきます。
比較的小規模の労働組合であれば、監査報酬は210,000円(税別)からとなります。
監査報酬のお見積りは無料で行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

対応可能地域

当事務所は東京都新宿区に所在していますが、東京に限らず広く以下の地域を対象として監査業務を行っています。
東京都/埼玉県/神奈川県/千葉県/栃木県/山梨県/静岡県
上記の地域以外でもご相談を承ります。守秘義務がありますので、安心してお電話またはWEBよりお問い合わせください。

労働組合の会見・監査のよくあるQ&A

Q1. 労働組合の会計監査に要する日数はどのくらいですか?

会計監査に要する日数は、主に労働組合の規模により異なります。
当事務所では、監査責任者を含む公認会計士2名で1日~2日程度の往査というケースが通常ですが、規模が大きい労働組合では延べ監査日数が10日を超えるケースもあります。
なお、監査計画の策定、残高確認の準備、監査報告書の作成等で往査以外に当事務所内での日数も発生します。

Q2. 監査時期はいつ頃を想定すればよいですか?

監査の時期は、労働組合で決算処理に要する期間、会計報告を行う組合大会の開催時期等により変動しますが、決算日の翌月中旬から下旬にかけてというケースが通常です。
また、規模の大きい労働組合については、年度の途中で期中監査として往査を行うこともあります。

Q3. 当組合では市販の会計システムを使用していませんが大丈夫ですか?

市販の会計システムではなく、表計算ソフトを活用して経理処理をされているケースもありますが、それ自体は問題ございません。
経理処理の手順や相互チェック等の仕組みがしっかり整備・運用されていれば、それに対応した監査手続を行います。

Q4. 会計監査と合わせて経理業務をお願いできますか?

申し訳ありませんが、会計監査と合わせて経理業務をお引き受けすることはできません。
会計監査人による会計監査は、「独立の第三者」として計算書類の適否を判断することに重要な意味があり、会計監査と合わせて経理業務を行うことはその独立性に反することになるためです。

Q5. 当組合では組合専従者がいないのですが、そのような場合も監査を受けることはできますか?

可能です。
組合専従者の方がいらっしゃらない労働組合では、会社の業務が終了した後の平日の夕方以降や土日を利用して監査を行うといった形で対応することも可能です。

Q6. 「銀行に対する残高確認」とはどのような手続ですか?

労働組合の資産の大部分が銀行預金であるケースでは、預金残高は重要性が高い監査項目となります。そのため、会計監査人(公認会計士)による残高確認という監査手続を行います。
会計監査人が行う残高確認は、会計監査人自らが労働組合の取引金融機関に対して、預金残高、借入金残高、担保設定状況等について文書で照会し、金融機関から直接文書による回答を入手するという監査手続です。残高確認は、照会文書(残高確認状)の発送から回収までを会計監査人のコントロール下で行うことから、一般に証拠力の高い監査手続となります。

Q7. 「執行委員長による確認書」とは何ですか?

会計監査では、監査報告書の日付と同一日付で、労働組合の執行委員長より会計監査人に対して「執行委員長による確認書」をご提示頂きます。
一般事業会社では、経営者から会計監査人に対する「経営者による確認書」というものがあり、その労働組合版という意味合いです。
「執行委員長による確認書」では、計算書類が労働組合の財政状態・収支の状況を正しく表示していること、記録していない重要な簿外取引はないこと等を執行委員長から会計監査人に対して文書で表明して頂くものです。
「執行委員長による確認書」は、会計監査人側で草案を作成し、内容をご確認頂きます。

Q8. 「実査」とは何ですか?

会計監査では、「実査」という監査手続を実施します。
実査は、労働組合が資産として保有する現金や預金通帳、出資証券等の現物を監査人が直接手にとって、その実在性を確かめる監査手続です。

Q9. 監査契約までの流れを教えてください。

お問合せを頂いた後、原則として、当方より訪問の上、労働組合の収支及び財政規模、決算期、これまでの会計監査の状況等をお伺いします。
ヒアリング後に監査報酬をお見積りし、合意に至れば監査契約の締結となります。
監査契約書案は当事務所にて準備致しますので、ご安心ください。
お問合せはお電話又はWEBのお問合せフォームよりお願いいたします。

Q10. 東京ではない場所にある労働組合なのですが、監査をお願いできますか?

可能です。
実際に新幹線を利用して往査に伺う労働組合のお客様もいらっしゃいます。
監査スケジュールの調整が可能な場所がどうかは詳細を伺ってから判断させて頂きますので、お気軽にお問合せ下さい。

Q11. 会計監査人による監査報告書の文面は何をもとに決められているのですか?

日本公認会計士協会より非営利法人委員会実務指針第37号「労働組合監査における監査上の取扱い」が公表されており、その中に監査報告書の標準文例が記載されていますので、当該文例に準拠して監査報告書を作成しています。

Q12. どのような人が監査をするのですか?

監査チームは十分な実務経験を有する公認会計士のみで構成しています。当事務所の労働組合の会計監査では、公認会計士以外が往査することはありません。

Q13. 労働組合の会計監査ではどのような資料を準備する必要がありますか?

労働組合の規約、法人の登記簿、監査対象となる財務諸表、総勘定元帳・補助元帳、固定資産台帳、給与台帳、仕訳伝票及びその基礎となった領収書・請求書等の証憑書類、税務申告書、各種意思決定機関の議事録、銀行残高証明書、証券会社の取引残高報告書、出資証券や預金通帳・証書等の現物といったように様々な資料をご準備頂きます。
監査初年度には、往査に先立ち必要資料リストを作成し、提示致します。また、必要な場合には、往査前の事前打ち合わせを行うこともありますので、どうぞご安心ください。

郡司公認会計士事務所

〒160-0023 東京都新宿区西新宿7丁目22番37号
ストーク西新宿3階
TEL. 03-5464-3018 

ご相談は随時受け付けておりますので、会計や監査に関することなどお気軽にご相談ください。
豊富な知識・経験を活かし、お客様の悩みにお応えします。

PAGETOP