マンション管理組合の会計監査

マンション管理組合からの依頼に基づく会計監査を行っています。

マンション管理組合の会計監査とは?

マンション管理組合は、組合員である区分所有者から徴収する管理費や修繕積立金を原資として、マンションの管理、大規模修繕などを行っています。
戸数や築年数によっては、保有する現金預金や積立金額は相当な額に上るケースも珍しくありません。

マンション管理組合では、収入と支出の状況及び財政状態を会計年度ごとに「収支報告書」や「貸借対照表」(以下、会計書類)として取りまとめて、組合の総会において報告し、その承認を得る必要があります。

会計書類は、虚偽の記載がなく適正に作成されていることを保証するために、監事による会計監査を受ける必要がありますが、以下のような理由から外部の公認会計士に依頼されるケースがあります。

  • 監事に会計及び監査に関する十分な知識、経験がないため
  • 独立した第三者である外部の公認会計士に依頼することで、より客観性の高い監査が期待されるため

また、公認会計士の監査を受けていることで、マンションの資産価値が維持向上するとお考えの管理組合もあるようです。
当事務所では、マンション管理組合からの依頼に基づく会計監査業務を行っています。

マンション管理組合の会計監査の対象

マンション管理組合の会計監査の対象は次の会計書類です。

  • 収支計算書
  • 貸借対照表
  • 財産目録

郡司公認会計士事務所の監査の強み

コミュニケーション

当事務所は、会計・監査について豊富な知識と経験を有する公認会計士が直接現場に出向き、クライアントと密にコミュニケーションをとることによって、効果的・効率的に監査業務を遂行できるよう努めています。

迅速な意思決定と適切なアドバイス

監査責任者が直接クライアントとのやりとりを行うことで、迅速な意思決定と適切なアドバイスの提供を実現しています。

マンション管理組合の会計監査の料金

マンション管理組合の会計監査の料金は、210,000円(税別)からとなりますが、管理組合の規模(収入、総資産、戸数)や会計管理業務の外部委託の状況等により異なります。
お見積りは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

対応可能地域

当事務所は東京都新宿区に所在していますが、東京に限らず広く以下の地域を対象として監査業務を行っています。
東京都/埼玉県/神奈川県/千葉県/栃木県/山梨県
上記の地域以外でもご相談を承ります。守秘義務がありますので、安心してお電話またはWEBよりお問い合わせください。

マンション管理組合の会計監査のよくあるQ&A

Q1. マンション管理組合の会計監査に要する日数はどのくらいですか?

会計監査に要する日数は、管理組合の規模により異なりますが、当事務所では公認会計士1名~2名で1日の往査というケースが一般的です。また、往査以外に、監査計画の策定、残高確認の準備、監査報告書の作成等で当事務所内における業務も発生します。

Q2. 会計監査はどこで行うのですか?

会計監査では、会計書類の作成に携わる方へのインタビュー、預金通帳等の現物の実査、請求書や領収書等の証憑書類の閲覧といった手続を実施します。そのため、会計監査は、会計書類の作成ご担当者がおられ、かつ、必要書類が揃っている場所で行います。多くのケースで、会計業務を管理会社に委託されていますので、管理会社の事務所にお伺いして監査を実施するというのが通常です。従いまして、円滑な会計監査の実施に当たっては管理会社の方々にご協力頂けることが前提となります。

Q3. 理事や監事が立ち会う必要はありますか?

必ずお立会い頂く必要はありません。
もちろん往査に同行されることも問題ございません。

Q4. 業務監査も実施してもらえるのですか?

当事務所の実施する監査は、会計書類の適正性に関する「会計監査」のみであり、取引先の選定や取引金額決定の合理性等に関する「業務監査」は実施しておりません。

Q5. 総会へ出席して監査報告をしてもらえますか?

総会への出席はお引き受けしておりません。
会計監査の結果を「監査報告書」として発行いたしますので、総会等において理事又は監事からのご報告資料として必要に応じてご利用ください。

郡司公認会計士事務所

〒160-0023 東京都新宿区西新宿7丁目22番37号
ストーク西新宿3階
TEL. 03-5464-3018 

ご相談は随時受け付けておりますので、会計や監査に関することなどお気軽にご相談ください。
豊富な知識・経験を活かし、お客様の悩みにお応えします。

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