会社法監査をご検討の方へ

「会社法上の大会社」に該当する会社は、公認会計士または監査法人を会計監査人として選任し、計算書類及び附属明細書について会計監査人による監査を受けることが会社法で義務付けられています(会社法監査)。

会社法上の大会社

会社法上の大会社とは、次のいずれかに該当する会社をいいます。

  • 最終事業年度に係る貸借対照表の資本金が5億円以上
  • 最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上

会計監査人の選任手続

会計監査人は、株主総会の決議によって選任します。
会計監査人の任期は選任から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっており、任期が満了する定時株主総会において別段の決議がされなかったときには、その定時株主総会において再任されたものとみなされます。

監査契約締結までの流れ

会社(被監査会社)と会計監査人(公認会計士、監査法人)との間の監査契約締結前後までの流れは以下の通りです。

  • STEP1

    予備調査
    会社法監査は、会社の計算書類等が、「一般に公正妥当と認められる企業会計の基準」(企業会計基準)に準拠して作成されているかどうかという点から、計算書類等の適否を判断し、監査報告書において監査意見を表明します。企業会計基準では、各種引当金、棚卸資産の評価、税効果会計、固定資産の減損会計といった「経営者の見積り」による会計処理が多数求められ、計算書類等における注記事項も幅広い内容となっています。また、新設された収益認識会計基準のように、新しい基準の公表や既存の基準の改正がある都度、それに的確に対応していくことが求められます。そのため、それまで会社がいわゆる「税務会計」によって会計処理を行っているケースでは、会計監査を契機に企業会計基準を適用することにより計算書類等に大きな影響を与えることがあります。
    予備調査では、会社の概要(事業内容、規模、これまでの会計監査の状況等)や、企業会計基準の適用状況、求められる会計処理と現行の会計処理との間に差がある場合にはその影響の度合いなどをヒアリングや決算資料の閲覧によって確認し、監査をお引き受け(受嘱)することができるかどうかを判断します。

  • STEP2

    監査契約
    予備調査の結果、監査の受嘱が可能となった場合、実際の監査に要する工数から監査報酬を見積ります。会社と協議の上、監査報酬その他の条件について合意に至れば、監査契約の締結となります。

  • STEP3

    前任監査人との引継ぎ
    すでに会計監査人がいて、その交代となるケースでは、前任監査人との間で引き続きの手続を行います。初めて会社法監査を受けられる場合には、この手続きは生じません。

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監査契約締結後の流れ

3月決算会社を例に、会社法監査の1年間の大まかな流れについて説明すると次のようになります。

時期 主な監査実施項目
20X1年7~9月頃
  • 監査計画の立案
  • 監査役等への監査計画の説明
20X1年10~20X2年2月頃
  • 内部統制の評価
  • 期中に行われた取引記録の検証
20X2年3月頃
  • 決算方針の事前確認
  • 期末残高監査の準備
  • 実地棚卸の立会
20X2年4月上旬
  • 現預金等の実査
  • 銀行取引等の残高確認
20X2年4月下旬~5月中旬
  • 各財務諸表項目の検証
    (各種分析、残高確認状や関連証憑との照合等)
  • 経営者とのディスカッション
5月中旬
  • 計算書類及び附属明細書の表示の検討
  • 監査結果の取りまとめ
  • 経営者確認書の入手
  • 監査報告書の作成・提出
  • 監査役等への監査結果の報告

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郡司公認会計士事務所

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