2012/1/1
継続企業の前提とは、貸借対照表日において、「企業が将来にわたって事業活動を継続するとの前提」をいいます。
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であって、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合には、「継続企業の前提に関する注記」を財務諸表に注記することとされています。
ただし、貸借対照表日以降に、当該重要な不確実性が認められなくなった場合には、注記は必要ありません。
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況の例示として、次のものが考えられるとされています。
また、これらの例示項目が、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に該当するかどうかについては、総合的に判断する必要があるとされています。