2012/1/1
内部統制とは、「1.業務の有効性及び効率性」「2.財務報告の信頼性」「3.事業活動に関わる法令等の遵守」並びに「4.資産の保全」の4つの目的が達成されているとの合理的な保証を得るために、業務に組み込まれ、組織内のすべての者によって遂行されるプロセスをいい、以下の6つの基本的要素から構成されています。
内部統制のうち、金融商品取引法の定めに基づいて、財務報告に係る内部統制を経営者自らが評価し、その評価結果を内部統制報告書として、外部に報告する制度を内部統制報告制度といいます。
米国における同様の制度であるサーベンス・オクスリー法(SOX法)から、日本版SOX法やJ-SOX法などと呼ばれることもあります。
内部統制報告書は、公認会計士又は監査法人による監査を受けることとされています。
2008年4月1日以降開始する事業年度より適用となった制度であり、数年が経過した現在では実務に定着しています。
それまでは、監査を行う公認会計士など一部だけで使われていた「内部統制」という言葉が、広く世に知られるようになったのはこの制度によるところが大きいと考えられます。