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2012/1/1

取得

取得とは

企業結合会計基準にいう「取得」とは、ある企業が他の企業又は企業を構成する事業に対する支配を獲得することをいいます。
共通支配下の取引及び共同支配企業の形成以外の企業結合は、「取得」とされます。
ある企業又は企業を構成する事業を取得する企業を「取得企業」といい、取得される企業を「被取得企業」といいます。
なお、組織再編の形式が会社分割(共同新設分割または吸収分割)の場合には、取得企業として、分離先企業における分離元企業から移転された事業自体を指すことがあります。

取得の会計処理

取得とされた企業結合は、パーチェス法によって会計処理します。
パーチェス法による会計処理は次の手順で行います。

取得企業の決定

結合当時企業のいずれが取得企業となるかを決定します。
主な対価の種類が株式である場合には、通常、当該株式を交付する企業が取得企業になります。
ただし、株式を交付する企業が取得企業にならない、いわゆる「逆取得」の場合もありますので、取得企業の決定に際しては、株主構成や取締役会の構成などの要素を総合的に勘案する必要があります。

取得原価の算定

被取得企業又は取得した事業の取得原価は、原則として、取得の対価(支払対価)となる財の企業結合日における時価で算定します。
支払の対価が、現金以外の場合の資産の引き渡し、負債の引き受け、株式の交付の場合には、支払対価となる財の時価と被取得企業又は取得した事業の時価のうち、より高い信頼性を持って測定可能な時価で算定します。

取得原価の配分

取得原価は、被取得企業から受け入れた資産及び負債のうち、企業結合日時点において識別可能なもの(識別可能資産及び負債といいます)の企業結合日時点の時価を基礎として、当該資産及び負債に配分します。
受け入れた資産に法律上の権利など分離して譲渡が可能な無形資産が含まれる場合には、当該無形資産は識別可能な資産として取り扱います。
パーチェス法は、取得企業の観点から企業結合をみるものであるため、取得企業は企業結合前において被取得企業が認識していなかったものも含め、受け入れた資産・負債のうち認識可能なものに取得原価を配分します。
取得原価と認識された取得原価の配分額との間に差額が生じた場合、当該差額をのれん(負ののれん)として計上します。
この取得原価の配分を、PPA(パーチェス・プライス・アロケーション)と呼ぶこともあり、企業結合会計基準の改正で、平成22年4月1日以降に行われる企業結合からPPAの手続きが行われることとなりました。
この結果、これまでの基準では、「のれん」とされていた金額のうち、識別可能な資産・負債として認識される部分が出てくる可能性がでてくるため、のれんの金額が従来より小さくなるといわれています。

郡司公認会計士事務所

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