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2012/1/1

事業分離

事業分離とは

事業分離とは、ある企業を構成する事業を他の企業に移転することをいいます。
ここで、事業とは、企業活動を行うために組織化され、有機的一体として機能する経営資源をいいます。
複数の取引が1つの事業分離を構成している場合には、それらを一体として取り扱います。
事業分離において、事業を移転する企業を分離元企業、その事業を受け入れる企業を分離先企業といいます。
なお、分離先企業には新設される企業も含まれます。

分離元企業の会計処理

分離元企業の会計処理は、移転した事業に関する投資が継続しているとみるか、清算されたとみるかによって異なります。

移転した事業に関する投資が清算されたとみる場合

(会計処理)
事業を移転したことにより受取った対価となる財の時価と、移転した事業に係る資産及び負債の移転直前の適正な帳簿価額による純資産額との差額を移転損益として認識するとともに、改めて当該受取対価の時価によって投資を行ったものとします。

(投資が清算されたとみる場合とは)
移転した事業と明らかに異なる資産(現金など)を対価とする場合には、投資が清算されたとみなされます。
ただし、事業分離後も分離元企業で当該事業又は分離先企業に対して継続的関与があり、それが重要であることによって、移転した事業に係る成果の変動性を従来と同様に負っている場合には、投資は清算されたとみなされず、移転損益は認識されません。

移転した事業に関する投資が継続しているとみる場合

(会計処理)
移転損益は認識しません。
事業を移転した対価として受取る資産の取得原価は、移転した事業に係る資産及び負債の移転直前の適正な帳簿価額による純資産額に基づいて算定します。

(投資が継続しているとみる場合とは)
移転した事業の対価として子会社株式や関連会社株式となる分離先企業の株式のみを受け取る場合には、当該株式を通じて移転した事業に関する事業投資を引き続き行っていると考えられるため、事業に関する投資が継続しているとみなされます。

郡司公認会計士事務所

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