2012/1/1
ディスクロージャーとは「情報開示」のことで、企業におけるディスクロージャーとは、企業がその事業内容や財務情報を企業外部に公開することをいいます。
上場会社のディスクロージャー制度には、金融商品取引法や会社法に基づく「法定開示」と、金融商品取引所の規制に基づく「適時開示」とがあります。
さらに、会社が独自にWEBサイト等で行うPR活動といった任意の情報開示まで含めてディスクロージャー制度と呼ぶこともあります。
法定開示のうち、金融商品取引法に基づくものは、以下の2つに大別することができます。
株式の新規公開(IPO)や増資による新株発行等の場合に求められる情報開示です。
発行市場における主な開示文書としては、有価証券届出書、発行登録書、発行登録追補書類等等があります。
上場有価証券の発行会社や所有者が1000人以上の株券の発行会社などに求められる情報開示です。
流通市場の具体例としては、東京証券取引所や大阪証券取引所などが挙げられます。
発行市場における開示がその都度行われる一回限りのものであるのに対して、流通市場における開示は、毎期継続して行う必要があるため、「継続開示」と呼ばれることもあります。
流通市場における主な開示文書としては、有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書、内部統制報告書、臨時報告書、訂正報告書、確認書等があります。
これらの開示文書は、金融庁の運営するEDINETを利用すれば、いつでも、無料で、電子データによって閲覧することができます。
有価証券報告書の虚偽表示等、開示義務違反には課徴金等の罰則が課せられます。
法定開示のうち、会社に基づくものには次のものがあります。
ここでは、貸借対照表や損益計算書といった計算書類等に関する開示に限定します。
ただし、3点目の公告は、上場会社等の有価証券報告書提出義務者においては免除されています。