会社法の規定により義務付けられている計算書類及び附属明細書に対する監査(会社法監査)を行っています。
次に掲げる会社は、公認会計士または監査法人を会計監査人として選任し、計算書類及び附属明細書について会計監査人による監査を受けることが会社法で義務付けられています。株式を証券取引所に上場している会社などが金融商品取引法に基づいて財務諸表の監査を受ける、いわゆる「金融商品取引法監査」に対して、会社法の規定に基づく計算書類等の監査を「会社法監査」といいます。
ここで、「1」の会社法上の大会社とは、次のいずれかに該当する会社をいいます。
「3」については、会社法上の大会社には該当しない規模であるものの、株式を証券取引所に上場している会社が、定款で会計監査人を設置するケースがみられます。
会計監査人は、株主総会の決議によって選任することとされており、その任期は選任から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっています。
一度選任した会計監査人は、上記の任期が満了する定時株主総会において別段の決議がされなかったときには、その定時株主総会において再任されたものとみなされます。
なお、会計監査人の選任に関する議案を株主総会に提出する場合や解任・不再任を株主総会の目的とする場合には、監査役(監査役が複数いる場合にはその過半数)の同意を得るものとされています。
3月決算会社を例に、会社法監査の1年間の大まかな流れについて説明すると次のようになります。
時期 | 主な監査実施項目 |
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20X1年7~9月頃 |
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20X1年10~20X2年2月頃 |
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20X2年3月頃 |
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20X2年4月上旬 |
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20X2年4月下旬~5月中旬 |
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5月中旬 |
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会社法監査に限らず、当事務所が強みと考えているのは次の3点です。
これらを常に念頭において、クライアントに満足いただけるサービス品質の維持・向上に努めています。
当事務所は、クライアントとの対話を通じた意思疎通(コミニュケーション)を重視しています。
コミュニケーションを密に行うことで、双方の信頼関係に基づく効果的・効率的な監査の実施が可能になると考えているためです。
大手監査法人に所属していた時代も含め通算17年間(2018年6月時点)にわたり会計監査の業務を行っている公認会計士が責任者として監査業務にあたります。
また、現在も、上場企業を始めとする実務の現場で、企業会計基準に関するサービスを提供しています。
それらで蓄積された企業会計及び会計監査に対する豊富な経験と知識を最大限発揮して監査業務を行います。
当事務所は、クオリティはもちろんスピードも重視しています。
双方にとって無駄のない監査の実施のため、小規模ならではのフットワークの良さを強く意識し、クライアントの疑問に迅速にお答えします。
当事務所の監査報酬は、監査に要する工数を見積り、その積み上げを基礎として計算しています。
したがって、監査対象会社の規模、事業内容、多角化の度合い等によって監査報酬のお見積り金額は異なってきます。
会社法監査の料金のお見積りは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
会社法監査の検討やご依頼にあたって確認したい事項がございましたら、お気軽にご相談ください。
なお、ご相談の内容によってはご希望に添えない場合もございます点、あらかじめご了承いただけますようお願いいたします。
当事務所は東京都新宿区に所在していますが、東京に限らず広く以下の地域を対象として監査業務を行っています。
東京都/埼玉県/神奈川県/千葉県/栃木県/山梨県
上記の地域以外でもご相談を承ります。守秘義務がありますので、安心してお電話またはWEBよりお問い合わせください。
会社法監査に要する日数は、主に監査対象会社の規模により異なります。
計算書類の各勘定残高を個別に検討するだけでなく、監査対象会社の事業の理解、勘定残高に関連する内部統制の評価等、実施すべき監査手続は多岐にわたりますので、年間を通じて往査することになります。
会社法監査は、豊富な知識と経験を有した公認会計士のみで行います。
会社法監査の対象となる会社は、一定規模以上の会社と考えられますので、通常監査責任者を含め複数の公認会計士でチームを組んで監査を実施することになります。
上記の「会社法監査の1年間の流れ」をご参照下さい。
預金残高は一般に重要性が高い監査項目となります。
そのため、会計監査人(公認会計士)による残高確認という監査手続を行います。
会計監査人が行う残高確認は、会計監査人自らが監査対象会社の取引金融機関に対して、預金残高、借入金残高、担保設定状況等について文書で照会し、金融機関から直接文書による回答を入手するという監査手続です。
残高確認は、照会文書(残高確認状)の発送から回収までを会計監査人のコントロール下で行うことから、証拠力の高い監査手続とされています。
会社法監査では、監査報告書の日付と同日付で、監査対象会社の経営者から会計監査人に対して「経営者による確認書」をご提示頂きます。
「経営者による確認書」では、計算書類が監査対象会社の経営成績や財政状態を正しく表示していること、記録していない重要な簿外取引はないこと、不正や違法行為はないこと等を経営者から会計監査人に対して文書で表明して頂くものです。
「経営者による確認書」は、会計監査人側で草案を作成します。
お問合せを頂いた後、当方よりお伺いし、会社の概要(事業内容、規模、これまでの会計監査の状況等)をヒアリングさせて頂きます。
ヒアリング後に監査報酬をお見積りし、合意に至れば監査契約の締結となります。
監査契約書案は当事務所にて草案を準備致します。
可能です。
ただし、決算期によっては業務が集中し、出張ベースでの監査をお引き受けすることが難しい場合もございますので、まずはお気軽にご相談下さい。
なお、当事務所では上場企業の監査は行っておりません。