会計・税務コラム

ベンチャー・中小企業のよくある会計・税務Q&A vol.2

2014/5/30

1.会社設立時の税務手続

会社が事業活動を行う上では、さまざまな種類の税金が発生します。
主な税金には以下のものがあります。

  • 法人税※
  • 住民税
  • 事業税
  • 地方法人特別税※
  • 消費税※
  • 地方消費税
  • 固定資産税

この他にも、印紙税※、登録免許税※、自動車取得税、関税※などさまざまな税金があります。
このように、一口に会社の税金といってもこれだけの種類がありますが、会社の税金は納める先によって大きく二つ(国税と地方税)に分類することができます。

※印をつけたものが国に納める「国税」で、それ以外が都道府県や市町村に納める「地方税」です。

2.法人税の計算の仕組み

会社が稼得した利益の額に比例してかかる税金として、法人税があります。
そして、法人住民税、法人事業税、地方法人特別税は、基本的に法人税の計算過程で算出される課税所得や法人税額をベースにして計算する仕組み(※1)になっています。

※1税額の一部については、また、会社の規模によってはそうでない部分もありますので、詳細な計算については税法等をご確認ください。

以下では法人税の計算の仕組みについて簡単に説明します。
法人税の計算は、まず、会計上の利益に一定の税務調整項目を加算または減算して「課税所得」を算出するところから始まります。
会計と税務の考え方の違いから、会計上の(決算書上の)利益と法人税額を計算するベースとなる税務上の利益(課税所得)には相違があるためです。

【会計上の利益±税務調整項目=課税所得】

(単位:万円)
会計上の利益 1,000
(税務調整)
減価償却超過額
交際費の損金不算入額
・・・
・・・
200
100
△50
△150
課税所得 1,100

次に算定した課税所得に税率をかけて法人税額を一旦計算し、最後に特別課税額を加算及び税額控除額を減算して、1年間の法人税額を確定します。
【課税所得×税率+特別課税額-税額控除額=法人税額】

税率は、会社の資本金や課税所得の額に応じて違いがありますが、資本金1億円以下の会社については、課税所得800万円以下の部分は15%、800万円超の部分は25.5%とされています。
上記で計算した課税所得1,100万円を前提にした場合の法人税額は以下の通り計算されます。なお、ここでは、特別課税額や税額控除額をゼロとします。
課税所得800万円×15%+(1,100万円-800万円)×25.5%=約2百万円(1.96百万円)

3.赤字でもかかる住民税の「均等割」

法人税は、上記2のとおり課税所得に基づいて計算され、法人住民税・法人事業税等は、基本的に法人税の計算過程で算出される課税所得や法人税額をベースにして計算する仕組みといいました。
したがって、業績が悪く、課税所得がマイナス(すなわち赤字)の場合には、これらの税金のほとんどは発生しません。
しかし、法人住民税については、法人税額に応じて発生する「法人税割」額と、資本金等の金額や従業員数に応じて発生する「均等割」額とがあり、「均等割」額については、赤字の会社であってもかならず発生する税額となります。
均等割は、資本金等の額と従業員数に応じて税額が変わりますが、東京23区内に本店のみがある会社の最低額は年間70,000円(※2)となります。

※2資本金等の額が1,000万円以下で、従業員数が50人以下の場合

免責事項

当コラムは、掲載日現在の情報をもとに細心の注意を払い作成していますが、情報の正確性や完全性について保証するものではありません。
また、一般的な内容を記載しているため、個々の企業の置かれる状況により内容は異なる場合があります。
当コラムに記載の情報を利用するに当たっては、当事務所にご相談頂くなどしたうえで、ご自身の判断と責任のもとに行って頂くようお願いいたします。
なお、2017年より税務に関するサービスはあおい税理士法人において行っています。

郡司公認会計士事務所

〒160-0023 東京都新宿区西新宿7丁目22番37号
ストーク西新宿3階
TEL. 03-5464-3018 

ご相談は随時受け付けておりますので、会計や監査に関することなどお気軽にご相談ください。
豊富な知識・経験を活かし、お客様の悩みにお応えします。

PAGETOP